2021年10月から「適格請求書発行事業者」の登録が始まります!

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。

インボイス制度の事前準備として、2021年10月から「適格請求書発行事業者」登録がスタートします。

今回は適格請求書発行事業者登録の内容についてざっくり解説いたします。

 

適格請求書発行事業者登録は必要なのか?

2023年10月にスタートするインボイス制度では、課税事業者である買い手は、「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。

 

課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者のことを言います。

では、仕入税額控除できなくなるとはどういうことなのでしょうか?

ここでは消費税の仕組みについて理解しておく必要があります。

 

課税事業者は商品を販売した時に販売代金と一緒に消費税を預かります。また仕入代金や経費の支払いの時にそれに対する消費税を支払うことになります。

そして、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた差額を税務署に納税することになります。

具体的に数字を使って説明すると…

商品を販売して100円の消費税を預かる。

商品の仕入で80円の消費税を支払う。

税務署に納税するのは、100円(預かった消費税)-80円(支払った消費税)=20円ということになります。

この支払った消費税80円を控除することを仕入税額控除と言います。

これが消費税の仕組みです。

 

インボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)等を保存しないと、仕入税額控除できなくなってしまいますので、課税事業者である買い手は消費税の納税額が増えてしまうことになります。

消費税の納税額を増やさないために、買い手は売り手に対して「適格請求書等」を求めてくることになります。

この「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があるということです。

 

現在課税事業者の方は、適格請求書発行事業者の登録をすることに対してデメリットは考えられません。

逆に登録しないと適格請求書を発行できないことになりますので、得意先から消費税分の取引金額の値引きや取引停止を検討されるかもしれませんので、経営に大きな影響を受けてしまうかもしれませんので注意が必要です。

 

登録申請書の提出は、いつまでに行うのか?

登録申請書の受付は2021年10月1日から開始されます。

インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録事業者となって適格請求書等を発行するためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

適格請求書等に対応するためには、請求書様式の記載事項の変更が必要となります。

適格請求書発行事業者が交付する請求書として「登録番号」の記載はもちろん「適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」の記載も必要になります。

自社の請求書や領収書等に登録番号の表示ができるように事前に準備しておきましょう。

 

免税事業者はどう対応すればいいのか?

原則2年前(基準期間)の売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を納める義務がないとされています。

これは、小規模事業者の納税の事務負担を軽減する制度で、消費税を納める義務がない事業者のことを免税事業者と言います。

設立したばかりの法人やフリーランス、個人事業主、小規模な会社であれば免税事業者となっている場合があります。

 

免税事業者は適格請求書(インボイス)等」を発行することはできません。

 

「適格請求書(インボイス)等」を発行できるのは、課税事業者が登録できる「適格請求書発行事業者」に限られています。

そのため、免税事業者が「適格請求書(インボイス)等」を発行するためには課税事業者になる必要があります。

適格請求書発行事業者の登録を受けると消費税の納税義務は免除されなくなり、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納付が必要になります。

 

免税事業者は、事業実態を踏まえ課税事業者を選択する(適格請求書発行事業者の登録を申請する)かどうかの検討が必要になります。

①顧客が消費者のみの場合には、必ずしも「適格請求書等」を発行する必要がない。

②課税事業者を選択すると、消費税の申告・納付が必要になる。

③お客様や取引先から「適格請求書等」の発行を求められる可能性がある。

④「適格請求書等」を発行できないと、課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引が見直される可能性がある。

①については、消費税の納税義務は事業者にありますので、顧客が消費者のみの場合は、仕入税額控除という概念は必要ありませんので適格請求書等を求められることはないということです。

ただし、飲食店などでは接待として利用する場合がありますのでその場合は適格請求書を求められる可能性が残ります。

 

最も検討しなければならないのは④です。

免税事業者でいるために、取引がなくなっては意味がありません。

どうして、相手先から値引きや取引の見直しが行われるか具体例でみたいと思います。

 

A社(課税事業者)はB工務店から材料を110,000円仕入れて、220,000円で販売していたします。

B工務店が課税事業者の場合

売上 200,000円 消費税 20,000円

仕入 100,000円 消費税 10,000円

利益 100,000円 納付税額 10,000円

 

B工務店が免税事業者の場合

売上 200,000円 消費税 20,000円

仕入 110,000円 消費税   0円

利益 90,000円 納付税額 20,000円

 

上記のように、B工務店が免税事業者の場合、消費税の納税額が増えるだけでなく、利益も減る結果となってしまいます。

そうなるとA社は、B工務店と取引をやめて課税事業者である別の取引先を探したり、消費税分の値引きを要求するということです。

 

取引を継続するためには、適格請求書発行事業者になる必要が出てくるということです。

つまり課税事業者になって消費税を納める必要が出てきます。

 

免税事業者の方は、こういった点をよく検討したうえで、適格請求書発行事業者の登録を行うかどうかの判断をする必要があります。

 

まとめ

インボイス制度のスタートに備えて、適格請求書発行事業者の登録について解説しました。

登録については2021年の10月から始まりますが、インボイス制度のスタートまではまだ時間があります。

現在課税事業者で登録が必要な方は、登録申請書の提出後、審査に一定の時間を要しますので、早めに提出するようにしましょう。

また免税事業者の方は登録するのかどうか、じっくり検討するようにしましょう。

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