社会福祉法人、特に保育所の経理サポートに力を入れている大阪の税理士三松です。
社会福祉法人における保育所固有の留意事項があります。
その一つが当期末支払資金残高の保有制限で30%ルールとも言われています。
このルールに違反するとペナルティを科せられ法人運営に支障をきたすことになるため決算において十分注意する必要があります。
保育所における30%ルールとは?
保育所においてはその年度の当期末支払資金残高については、その年度の委託費収入の30%以下にしなければならないというルールが定められおります。
保育所は各市町村から委託費を受けて運営しています。
この委託費を適正に保育所運営に使用してもらうために、過度な節約による余剰金の保有を制限しているのです。
保育所運営に必要な資金を計算して配分しているんだからちゃんと使い切ってねということです。
資金が残っているということは、「利用者さんにサービスとして還元できていない」、「職員さんに適正な給料は払えていない」と思われてしまうということです。
ですので保育所では当期末支払資金残高は委託費収入の30%以下にしなければなりません。
30%ルールの確認方法
30%ルールを超えていないかは決算書の資金収支計算書から確認します。
当年度の委託費収入 100,000,000円 とします。
100,000,000円×30%=30,000,000円
当期末支払資金残高が30,000,000円以下であれば要件を満たしているのでOKということになります。
当期末支払資金が30,000,000円を超えていればアウトです。
決算期末はもちろんのことですが、毎月の資金収支計算書を確認しながら当期末支払資金残高が最終的に30%ルールの範囲内に収まるかどうか意識するようにしておきましょう。
30%ルールに違反した場合は?
30%ルールに違反した場合はペナルティがあります。
まずは所轄庁から積立てを指導されます。
将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を作るよう指導が行われます。
1年間の猶予を与えたうえで改善されない場合については、処遇改善等加算Ⅰの基礎分の加算停止処分を受けることになります。
加算停止を受けてしまうと大きな収入のダウンとなってしまい法人運営に支障をきたすことは間違いありません。
そうならないためにも30%ルールはしっかり守る必要があります。
30%ルールに違反しないための対策
ペナルティを受けないためにも30%ルールに違反しないための対策が必要です。
まずは委託費をしっかり使うことです。
最初にも書きましたが委託費は保育所運営が適正に行われるように計算されて給付されているものであります。
しっかりと予算を組んで適切な執行していけば余剰金が残ることはありません。(現実的にはなかなか難しいですが…)
まずは委託費の適正な執行を検討するようにしましょう。
それでも委託費の30%を超えそうな場合はどうしたらいいか?
決算期末においてどうしても超えそうな場合は積立資産に振り替えてください。
積立資産に振り替えることで当期末支払資金残高が減少します。
決算の見込額を把握して、当期末支払資金残高が委託費収入の30%以下となるように積立資産を支出するようにしましょう。
この場合、補正予算を組んで理事会の承認を取ることをお忘れなく。
まとめ
保育所における30%ルールについて解説しました。
違反してしまうと改善基礎分の加算停止といった思いペナルティが科されます。
委託費を適正に執行できるように予算を作成して、当期末支払資金の過度な保有を避け適正な法人運営を行っていきましょう。
P.Sトラキチ税理士の独り言
明日からいよいよ秋季キャンプが始まります。
若手はしっかり鍛えて来年の春にはレギュラーを脅かす存在にまで成長してほしいものです。
主力である佐藤輝明や中野もしっかりと鍛えて、来年は頼むで!