おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は、日本政策金融公庫の団体信用生命保険料の取扱いについてのお話です。
団体信用生命保険とは?
日本政策金融公庫で融資を受けた場合、団体信用生命保険について案内や説明を受けることがあると思います。
団体信用生命保険とは、融資を受けた人が亡くなった場合や高度障害となった場合に、借金を弁済してくれる掛け捨ての保険です。
加入したら融資が通りやすくなるといったメリットはありません。
もちろん、加入しなかったから融資が不利になるということもありません。
経営者自身で、加入のメリット、デメリットを考えて検討しなければなりません。
個人的には、経営者に万が一があった場合に会社や家族を守るためには、加入しておく方がいいのかなとは思います。
経営者がいなくなると特に中小企業の場合、一気に業績が悪くなってしまうことがあります。
そんな場合に、借入金の返済が無くなれば資金に余裕ができて、会社を継続していくことも可能になります。
個人事業の場合でも家族に借金を残したくないという思いはあるのではないでしょうか。
これも、一つの企業防衛です。
私自身も、もちろん加入しています。
団体信用生命保険は経費で落ちるのか?
さて、今回の本題です。
団体信用生命保険に加入したはいいが、この保険料(特約料)は経費で落ちるのかといった疑問が考えられます。
事業の融資に対する保障なので、当然経費で問題ないだろうという考え方があるかと思いますが…
法人と個人で取扱いが違います。
まずは法人の取扱いです。
法人の場合には、経費として問題ありません。
団体信用生命保険の特約料を支払った場合には、「保険料」の勘定科目で処理してオッケーです。
次に個人事業主の取扱いを見ていきたいと思います。
個人事業主の場合は、残念ながら団体信用生命保険の特約料は必要経費にすることはできません。
あくまでも借入金に対する個人の保障であって、売上を上げるために必要なものとはみられないということです。
ですので、「事業主貸」という勘定科目を使用して処理することになります。
さらに、団体信用生命保険のについては生命保険料控除の適用も受けられないのでご注意ください。
個人事業の場合は、経費にならないばかりか控除もできません。
あくまでも家族を守るために保障という観点から加入を検討する必要があります。
まとめ
今回は団体信用生命保険の保険料(特約料)についてでした。
法人と個人で経費にできるかどうかといった取扱いが違うのでご注意ください。