法人の決算が終わったタイミングで決めなければいけないことが一つあります。
それは社長の給料をいくらにするかということです。
役員報酬を決めるタイミングで事業計画も一緒に考えてみましょう!
役員報酬の変更は年1回だけ
会社の場合、社長を含めた役員の給料を変更できるのは年1回と決められています。
これは法人税法の規定で役員報酬は定期同額給与に該当しなければ損金(経費)にできないと定められているからです。
定期同額なので毎月同じ金額で給料を取らなければならないのです。
役員報酬を変更していいのは1年間で一回だけなのです。
役員報酬の改定は決算終了後3ヶ月以内にしなければならないとされています。
3月決算の会社であれば4月~6月の間に役員報酬を改定しなければなりません。
一般的な流れで言うと5月の定時株主総会を行ってそこで役員報酬を決定し5月又は6月の支給分から変更することになります。
会社の業績が著しく悪化した場合など例外的に変更することはできますが、正直まれな場合です。
原則的には上で示した期間内に役員報酬を決める必要があります。
途中で役員報酬を上げることはもちろんのこと、下げることもできません。
役員報酬の変更は事業計画とセットで考える!
役員報酬の変更は年1回なので慎重に決める必要があります。
もちろん社長が欲しい金額を基準に決めるということもOKです。
しかし、役員報酬をいっぱい取り過ぎたことによって会社が赤字になってもよくありません。
逆に役員報酬を少なくし過ぎたばっかり会社の利益がいっぱい出て法人税の負担が増えるのも社長としては納得いかないとこもろあるのではないでしょうか。
では、どうやって役員報酬を決めるのがいいのでしょうか?
役員報酬は事業計画とセットで考えるようにしましょう。
次期の売上がこれだけ増える。
利益も増えるから役員報酬を○○円取っても大丈夫だろう。
事業計画と一緒に考えることで役員報酬の金額も根拠をもっていくらか決定できるはずです。
逆にこれだけ役員報酬を取りたいから売上は最低限これだけは必要だという風に、取りたい役員報酬をベースに事業計画を立てることもできます。
なんとなくで役員報酬を決めるのではなく、役員報酬変更のタイミングで事業計画をしっかり作成して根拠をもって役員報酬を決定するようにしましょう。
まとめ
役員報酬の変更は原則年1回しかできません。
適正な役員報酬を取るためにも事業計画とセットで考えるようにしましょう!
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