野球大好き税理士の三松です。
プロ野球もシーズンオフに入り契約更改が行われています。
活躍した選手にとってはウハウハのシーズンオフです。
というところで今回はプロ野球選手の税金のお話です。
プロ野球選手は個人事業主
プロ野球選手は個人事業主になります。
球団に所属しているので球団の社員のようにも見えますが、あくまでも球団と契約している個人事業主さんです。
ですので年俸については給料ではなく報酬となります。
つまり個人事業主さんでいうところの売上になります。
プロ野球選手は個人事業主ですので確定申告をすることになります。
年俸である売上から必要経費を差し引いて額を自分で計算して、そこに税金が課税されることになります。
プロ野球選手の節税対策
プロ野球選手の節税対策といっても、一発逆転ホームランのような節税対策はありません。
先ほども書きましたが、売上から必要経費を差し引いて税金を計算しますので、まずは漏れなく経費を計上することが節税対策につながります。
では、プロ野球選手の経費にはどんなものがあるのでしょうか?
まず思いつくのがバット、グローブなどの野球道具です。
商売道具ですのでもちろん経費になります。
ただ人気選手になると、スポーツメーカーから支給されることが多いです。
こういった支給されたものは経費になりません。
経理の仕訳でいうと 消耗品費 / 雑収入 と経費と収入が両建てになります。
経費と収入の両方が計上されるので、メーカーから支給された道具は経費にならないということです。
次に経費として計上できそうながトレーニングジムの利用料や専属のトレーナーへの報酬代です。
自主トレ期間など自らトレーニングジムに通っていればそれは経費になりますし、トレーナーや体のメンテナス費用なんかも経費として計上できるでしょう。
球場へ通うための車両の購入や専属の運転手を雇った場合は、こちらも経費になるでしょう。
まぁ、プロ野球選手の場合は自分で運転して球場に来ている場合が多いですかね。
もちろん電車で通っていれば電車代などの交通費も経費になります。
タイガースの選手が阪神電車に乗ってたら大騒ぎになってしまいますが(笑)
飲食費などの交際費も経費にできます。
裏方さんなどの球団スタッフと行く食事代はもちろんのこと選手同士で行く食事代も経費に計上することができるでしょう。
選手同士であっても各人が個人事業主ですので、経営者が取引先と食事に行くようなものですね。
接待というより情報交換の場といったところでしょうか。
飲食費の事業性を認めてもらうためにも、「誰と行ったか」、できれば「どんな話をしたか」など領収書の裏に記載したり、メモとして残しておくようにしましょう。
このように経費になる領収書をコツコツ集めることが節税対策につながっていくのです。
今年の阪神打線のように地味なファーボールから得点につなげるみたいな感じです(笑)
年俸が高くなれば法人化も検討
年俸が高額になってくれば会社を設立して法人化することで節税につながる場合があります。
プロ野球選手のマネジメント会社を設立して、選手はその会社の役員となります。
そして球団との契約はマネジメント会社がし、選手はそこからお給料をもらう形です。
会社とすることで、自分も給料がとれますし奥様などに経理を手伝ってもらえば親族にも給料を渡すことができます。
つまり収入を分散することができるということです。
所得税は収入が高ければ高いほど税率が高くなるので、収入を分散することで税金を下げる効果が期待できます。
また会社にすることで生命保険を経費にすることができます。
野球選手も万が一に備えて生命保険の加入が必要です。
個人では控除(経費に)できる上限が決められていますが、会社では全額が経費となります。(契約によってはならないものもあります)
このように会社にすることで節税のメリットがあるので、年俸が高額になってくると法人化も検討してみましょう。
まとめ
今回は趣味も兼ねてプロ野球選手の税金や節税対策について書いてみました。
プロ野球選手の皆さん、税金や確定申告でお困りの際はぜひご相談ください。
ご依頼お待ちしております。