相続税の申告はいつまで?

相続税は亡くなった人(被相続人)から財産をもらった人が払う税金です。

相続が起こったことにより財産を取得した人は相続税の申告をして税金を払う必要があるかもしれません。

では、この相続税はいつもでに申告しないといけないのでしょうか?

今回は相続税の申告期限について解説いたします。

申告期限=死亡の日の翌日から10ヶ月以内

相続税は、亡くなった人(被相続人)の死亡後10ヶ月以内に申告・納付をする必要があります。

 

厳密に言うと「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月」となるのですが、基本的には死亡後10ヶ月と覚えておいてもらって大丈夫かと思います。

 

つまり2024年1月12日に被相続人が亡くなられた場合には2024年11月12日までに相続税の申告と納税をしなければならないということです。

ちなみに月の数え方で1月、2月は単純に10を足した月になるのですが3月以降は年をまたいでしまいますのでその時は相続が起こった月からマイナス2ヶ月した月が相続税の申告期限になります。

5月12日に相続が発生した場合の申告期限は翌年の3月12日(5月ー2=3月)

 

10ヶ月というと長いように思うかもしれませんが、相続税以外の手続きや相続財産の把握などすることはたくさんありますので後回しにしておくとあっという間に過ぎてしまう場合があります。

相続税がかからない場合は問題ないのですが、もし相続税がかかる場合は申告期限に間に合わないとペナルティが課せられたり、本来使えるはずの特例が使えなくなったりと余計な税金を払うことになるかもしれません。

 

気持ちの整理が落ち着いたらで大丈夫ですので、まずはざっくりと相続財産の把握をして相続税がかかるかどうかの検討を行うようにしましょう。

 

相続財産が基礎控除以下なら相続税はかからない

相続税はすべての人に課税されるわけではありません。

被相続人の相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。

 

で、その基礎控除の金額がいくらかというと

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 

です。(※令和6年1月現在の法令に基づいています)

つまり相続人が奥さんと子供2人の場合は4,800万円までは相続税がかからないということです。

 

ですのでまずはざっくりと財産がいくらあるのか把握して相続税がかかるのかどうかを検討するようにしましょう。

 

まとめ

相続税の申告は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。

相続税がかかかるかどうか不安な方は早めに税理士等の専門家に相談するようにしましょう。

相続税のご相談はこちら

 

P.S虎キチ税理士の独り言

ソフトバンクホークスの人的補償が話題になっていますが、阪神タイガースはFA戦線に関係がありません。

生え抜きドラ1クリーンアップを形成していますからね。

数年前までは考えられない、ファンにはたまらないスタメンです。

このまま育成路線を継続していってほしいです。

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

広告
最新情報をチェックしよう!