2025年、新年あけましておめでとうございます。
さて、2025年(令和7年)1月から税務署に提出した申告書等の収受印がなくなります。
今回は申告書等の収受印がなくなることによる影響について解説したいと思います。
申告書等の収受印がなくなる?
2025年(令和7年)1月から税務署に提出した申告書等に収受印を押してくれなくなります。
これは税務行政のデジタル化(DX化)に向けた取り組みの一つであります。
申告書等の提出の事実や提出年月日を確認したいのであればe-Tax(電子申告)をやってねということです。
e-Taxであればメッセージボックスに格納される受信通知を確認することで申告書等の受付日等を確認することができるからです。
e-Taxの利用率が向上している中、さらに電子申告を推し進めていくための改革になります。
ちなみに申告書等には申告書だけでなく、開業届や青色申告の承認申請書などの届出書や申請書も含まれます。
収受印がある申告書等を求められた場合はどうする?
金融機関から融資を受ける場合や補助金の申請をする場合には行政機関から収受印がある申告書等の提出を求められます。
e-Taxを利用していれば問題はないのですが、申告書等を紙で提出している場合は収受印がありません。
そうなると金融機関や行政機関はその申告書が本当に税務署に提出されたものなのか確認できないことになります。
税務当局が出しているQ&Aで次のような回答になっています。
国税当局から金融機関や行政機関などに対して、今後の見直し内容について事前に説明等を行い「令和7年1月以降は、各種の事務におい収受日付印の押なつされた申告書等控えを求めない」ことを徹底することをお願いしてきたところです。今後も周知徹底に努めてまいりますが、仮に令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、個別に説明を行う予定です。
一応、金融機関等に対しては事前に説明を行っていますよとのことですが、はたして収受印がない申告書をどこまで信用してもらえるのか疑問が残るところです。
金融機関や行政機関にとってもそれが信頼できる申告書等なのか疑義が残ることになり業務が大変になるのではないでしょうか。
これを機会に申告書等の提出はe-Taxに切り替えるのが一番良い方法かと思います。
税務署の当分の間の対応
申告書等に収受印がもらえないからといってもすぐにe-Taxに切り替えることができない方もおられるかと思います。
そういった方のために税務署も対応が設けられています、
令和7年1月以降、当分の間の対応として窓口で交付する「リーフレット」に申告書を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを希望者に配布するとういことです。
窓口で提出する場合は、税務職員に対してリーフレットを希望する旨を伝えましょう。
郵送の場合でも切手を貼った返信用封筒を用意すれば返送していただけるとのことです。
申告書等自体の信憑性には疑問が残るかもしれませんが、提出した記録としてはしっかり残るのではないでしょうか。
まとめ
2025年(令和7年)1月から税務署に提出した申告書等に収受印の押印がなくなることによる影響についてまとめました。
税理士さんにお願いしている場合はほとんど電子申告されているので影響はないかと思います。
当事務所も完全電子申告でさらに申告データを金融機関にも提出できるため信頼性の高い申告書等の作成に力を入れておりますので、どうぞご安心ください。
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