パート主婦が103万円を超えそうになったときに、事業主が取る対策!

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おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

朝晩がめっきり寒くなってきて年末が近づいてきたなぁという感じです。

年末といえば年末調整の資料がもうすぐ届き出す時期です。

パート主婦の方であれば、年間の給料が103万円を超えないか少し気になる時期でもあるのではないでしょうか。

今回は、そのへんについてお話したいと思います。

 

パート主婦が103万円を超えるとどうなるのか?

主婦の方がパートで働いている場合、「年間の給料を103万円以下におさえなければならない」といった声をよく聞かれるのではないでしょうか。

 

では、103万円を超えるとどうなるのでしょうか?

 

年間の収入が103万円を超えると本人に税金が課税されます。

 

稼いだ給料から税金が取られるということです。

もちろん、生命保険などの控除がある場合は103万円を超えるとすぐに税金がかかるわけではありませんが、年間の収入が103万円を超えたら税金の対象になるということを頭にいれておきましょう。

 

夫が配偶者控除の適用を受けられなくなります。

 

パート主婦の年間収入が103万円以下の場合、夫は配偶者控除として38万円の控除を受ける事ができます。

収入にもよりますが、税金にしてざっくり70,000円ほど安くなるという感じです。

パート主婦の年間収入が103万円を超えると、この控除が受けられなくなってしまい、夫の税金が高くなるということです。

 

ただ、103万円を超えても配偶者特別控除という制度があり、パート主婦の年間収入が201万円を超えない限り、控除を受けることができます。

パート主婦の収入が多くなるにつれて控除額は小さくなりますが…

 

130万円を超えるとパート主婦自身が社会保険に加入しなければならない。

パート主婦の年間収入が130万円を超えると、ご自身で社会保険に加入しなければならなくなります。

収入金額によっては手取り額が減ってしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

また従業員が501人以上の企業では、月額の給料が88,000円以上で一定の要件を満たせば、社会保険への加入が義務づけられます。(106万円の壁と言われるものです)

大手企業にパート勤務している場合は注意が必要です。

 

夫の家族手当がなくなる可能性があります。

税金や社会保険より、これが一番痛いかもしれません。

パート主婦の年間収入が103万円を超えると、夫の配偶者控除の適用がなくなるとういこうとを先に記載しました。

家族手当などの扶養手当の支給基準を配偶者控除の適用が有るか無いかで決めている会社が多いと聞きます。

103万円を超えて、配偶者控除の適用がなくなると家族手当の支給がなくなるかもしれないので、要注意です。

 

事業主が取る対策

事業主としては仕事ができるパート主婦の方には、いっぱい働いてもらいたいものですが、103万円の壁を考えるとそういうわけにはいきません。

 

「家族手当がなくなった」なんてことになるとたいへんですからね。

 

事業主としては毎月の給料をしっかり管理して計画的に働いてもらうようにしましょう。

 

年始からがっつり働いたために、年末の繁忙期に人がいないなんてことにならないように、調整しながら働いてもらいましょう。

 

絶対にやってはいけないのは、103万円超える部分を架空人件費として計上することです。

現在ではマイナンバーがあることから、架空人件費はすぐにバレてしまいます。

バレれば、その従業員さんであるパート主婦に所得税や住民税が課税されるとともに、夫の配偶者控除もなくなり、追加の税金が必要になります。

さらに家族手当も不正受給となると目もあてられません。

そう考えると架空人件費はリスクが高い行為だと思われます。

 

人手不足の昨今ですが、しっかり工夫して103万円以内に抑えたいパート主婦の希望を叶えて気持ちよく働いてもらいましょう。

 

まとめ

パート主婦の年間収入が103万円を超えると、本人に税金がかかるだけでなく、さまざまなところに派生して負担が増える可能性があります。

事業主は、閑散期と繁忙期をうまく調整して計画的に働いてもらえるように取り組むことが必要です。

 

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