ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を活用しましょう!

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は、ふるさと納税のワンストップ特例制度についてです。

 

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税の本来の目的は、応援したい自治体に寄付をできるようという制度です。

さらに、寄付をすることで税金の還付や控除が受けられるだけでなく、お礼とし寄付先の自治体からお肉やお酒といった特産品をもらうことができます。

 

実質自己負担額2,000円で、いろんな特産品がもらえますので節税ではないですが、お得な制度となっています。

(ふるさと納税には控除限度額があり、それを超えると自己負担額が増えるので注意が必要)

昨今では、返礼品が高額なものになっていて問題にもなっていました。

 

さて、会社員の方がふるさと納税をして寄付金控除を受けるためには確定申告が必要になります。

年末調整では控除を受けることができない制度になっています。

 

確定申告となると、ちょっとめんどくさいなと思われている方に活用していただきたいのが、このワンストップ特例制度です。

 

ワンストップ特例制度を活用すると寄付金控除を受けるために確定申告しなくてよくなります。

簡単な書類を1枚自治体に提出するだけで、手続きが完了しちゃいます。

 

ワンストップ特例制度の手続きについて

ワンストップ特例制度の手続きについて、お話したいと思います。

 

まず、ワンストップ特例制度の対象者に該当するかの確認が必要です。

ワンストップ特例制度を利用できるのは、確定申告が不要な給与所得者となっています。

まさに、会社員のための制度です。

 

確定申告が不要ということなので、会社員であっても次の人は確定申告が必要となるため対象外となります。

・2か所以上から給与等の支払いを受けている人。

・年間の給与収入が2,000万円を超えている人。

 

そしてもう一つ条件があって、ふるさと納税で寄付した自治体が5自治体以内の人となっています。

ですので、たくさんの自治体に寄付をして、いっぱい返礼品をもらった人はワンストップ特例制度を利用することができないので確定申告することになります。

 

これらのことをフローチャートで示すとこんな感じです。

 

ワンストップ特例制度の対象となることが確認できれば、あとは手続きです。

ふるさと納税をした場合、寄付先の自治体からお礼状もしくは返礼品と一緒に、「ワンストップ特例申請書」という用紙が送られてきます。

その用紙に必要事項を記入して、自治体に提出するだけです。

記入する内容は、住所、氏名、マイナンバーなど基本的なことですのでご心配なく。

 

各自治体にワンストップ特例申請書を提出することで、寄付金控除の手続き完了します。

確定申告するよりとても簡単です。

 

ワンストップ特例制度の注意点

ワンストップ特例制度を活用した場合は、寄付金控除が住民税のから行われるため、翌年の住民税が安くなります。

住民税からの控除なので、基本的に還付金がもらえるわけではありません。

結果的に所得税・住民税のトータルの税金は一緒なのですが、還付金がほしいと思われる方は確定申告していただくことになります。

 

また、住宅ローン控除(初年度)や医療費控除を受けるために確定申告した場合は、ワンストップ特例申請書の提出は全て無効になります。

もし、確定申告することになった場合は、ワンストップ特例申請書を提出した寄付金も含めたすべての寄付金について確定申告しなければいけないことに、ご注意ください。

 

まとめ

会社員の方でふるさと納税をして返礼品をもらいたいけど、確定申告がめんどくさいなと思われている方は、ワンストップ特例制度を活用しましょう。

ふるさと納税は「さとふる」や「ふるさとチョイス」などインターネットで簡単にできますし、寄付金控除の限度額もシミュレーションできますので、お試しいただければと思います。

 

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