トラキチ税理士の三松です。
2024年の阪神甲子園球場の年間シートの新規受付がストップしたようです。
例年であれば売り切れなかった分は年明けに現地見学会が行われ、実際の座席位置での眺めを確認して購入することもできました。
しかし、今年はそれも開催されないとのことでここにも日本一効果が出ています。
年間シートを購入すると1年間同じ席で全試合観戦できるという野球ファンにとっては憧れの権利です。
さてこの年間シートですが、会社で購入した場合に経費として落とすことができるのでしょうか?
接待で利用する場合は交際費で経費に!
年間シートを経費で落とすために大事なのは利用目的です。
社長の趣味のための購入はもちろん経費にはなりません(笑)
しかし、購入目的が取引先の接待であればどうでしょうか?
年間シートを取引先との接待に使用するのであれば、それは「交際費」として立派な経費になります。
中小企業(資本金1億円以下の会社)の場合は交際費が800万円以下であれば経費にできます。
交際費として認めてもらうためにも、「誰と観戦に行ったのか」、「どの取引先にチケットを配ったのか」などの記録を残しておきましょう。
僕のように野球が趣味の経営者にとっては自分で観戦に行ってるだけじゃないのかと税務署に疑われてしまいますからね。
従業員さんの福利厚生費として利用する!
年間シートを買ってチケットを従業さんに配ってあげる場合は福利厚生費として経費に計上することができます。
従業員さんの慰安のためですね。
今年の甲子園のチケットであれば取り合いになったのではないでしょうか。
「社員の福利厚生目的で購入し、全社員を対象として希望者にも公平な基準で配布すること、更には得意先には交付しないこと」といった取扱いの見解がありますので、福利厚生費にするのであれば全て従業員さんに利用してもらうことが前提になるかと思います。
また、特定の役員や従業員だけが利用していると給与とみなされて課税される場合があるので注意が必要です。
あくまでも公平に全従業員さんが対象とするようにしましょう。
広告宣伝費にできるのか?
甲子園の年間シートを購入すると座席に企業名を入れてもらうことができます。
しかし、これを理由に広告宣伝費とすることはできません。
席の一部にちょこっと企業名が入っているだけなので、宣伝効果がどこまであるのかということもありますし、あくまでも年間シートは野球観戦の権利であるチケットの購入という部分が大きいのではないかと考えます。
ただし、販売店などが一定の商品を購入する一般消費者に対してチケットを配布することをあらかじめ広告宣伝した上でその購入した顧客にチケットを配布する場合には、不特定多数の一般消費者に対する宣伝効果を意図した費用とも考えられます。
こういった場合の年間シートの購入費用は広告宣伝費として計上することができると考えます。
まとめ
年間シートの取扱いについてまとめてみました。
取引先の接待として使用するのか従業員さんの福利厚生目的で使用するにかによって取扱いが変わります。
購入目的でしっかり判断するようにしましょう。