顧問料の支払日について考える

先日、顧問契約書を見直す機会がありました。

そこで考えたのが、顧問料の支払い時期です。

顧問契約をしている場合、お客様からしたら毎月支払うものだから、支払い時期についてはあまり気にならないのかもしれませんが、どのタイミングが一番いいのか考えてみることにしました。

 

税理士の顧問料は当月払いが多いような気がする

知り合いの税理士さんに顧問契約書を見せてもらったり、ネットで検索してみると顧問料の支払い時期は当月分を当月に支払うという契約が多いみたいです。

5月分の顧問料は、5月末までに振込みをお願いしたり、5月中に自動振替をするといった感じです。

 

わかりやすくて、一番いいかも。

 

当月分を当月に支払うことはシンプルでわかりやすいです。

経理処理の面でも、支払った時に経費に計上すればいいので簡単です。

 

仕訳の表すと「税理士報酬 /普通預金 33,000円」という感じです。

未払金や前払金を使わなくて済むのでややこしくありません。

 

前払いには抵抗感がある

当月分を前月にお支払いいただくといった契約の税理士さんもいるようです。

お金を先にいただいているからこそ、サービスをしっかり提供するという考え方もあります。

 

しかし、お客様からしたらサービスを受けていないのに料金を支払うというのもどうなんだろうという違和感を感じます。

 

私は、お客様を毎月訪問して、会計データを確認して業績を報告するというのをサービスの中心にしています。

ですので、訪問もしていないのに先に料金をもらうというのには抵抗感があります。

 

もちろん顧問契約というサービスは業績報告以外にも、何かあればいつでも電話や対面での相談にのるといった安心料も含まれていますので、先に顧問料をいたただいてもいいのかもしれません。

 

それでも、私の中では、サービスを提供して料金をいただくという考え方を前提に顧問契約については当月末締めの翌月払いという契約形態をとらせていただいています。

 

商売の鉄則はいかに代金を早く回収するか

私の考え方は置いといて、商売の鉄則はいかに代金を早く回収するかです。

 

なぜなら、それは資金繰りが楽になるからです。

 

商品を買ってきてそれを売る場合、まずは商品を買うお金が必要になります。

手元に資金がなければ、融資を受けることになります。

これがよく言われる「運転資金」というお金です。

 

商品代金100万円の融資を受ける
⇒100万円の商品を購入する
⇒200万円で商品を販売する
⇒100万円の融資を返済する
⇒手元に利益の100万円残る。

こういう流れでお金が回ります。

 

販売代金の200万円を先にもらっていた場合はどうでしょうか?

手元に商品を購入するお金があるので、融資を受けなくてもすむのです。

 

売上代金を先にもらう、仕訳でいうと「前受金」が増えれば増えるほど、資金繰りが楽になるということです。

 

また、売上代金の回収を早く、支払代金の支払いを遅くするのも資金繰りを楽にするコツです。

先ほどの例で言うと、商品の販売代金の回収が5月15日で、商品代金の支払いが5月31日なら、融資を受けなくても商品代金の支払いができます。

 

もう一つ、前受金を増やすことで、貸倒れのリスクを減らすことができます。

貸倒れとは、商品の販売代金やサービスの対価を支払ってくれないことです。

飲食店でいう食い逃げみたいなもんです。

商品を売ったり、サービスを提供しているのに、お金を支払ってもらえない状況です。

 

こういったリスクを回避するために、商売では代金回収をいかに早くするのかというのを考えなければなりません。

 

私も顧問契約は後払いですが、税務相談などのスポットサービスは前払いにしてもらうなど、サービスの形態によって使いわけています。

お客様との信頼関係や取引先との慣習によって、うまく使いわけていきましょう。

 

 

まとめ

顧問料という目に見えないサービスの場合、支払日に関してはお互いの信頼関係で成立しているのかなと思います。

毎月定額で引き落としされるので、いつの分の顧問料か問題になるのは解約の時くらいですからね。

税理士さんの顧問料がいつの分か気になる方は、契約書を見直してみましょう。

 

 

 

 

 

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