個人事業主や中小企業の社長など事業をしている人は、使ったお金が経費になるか自分で判断しなければなりません。
経費で落とせる、落とせないの判断は何なのでしょうか?
経費で落とせる領収書は?
経費で落とせる領収書はズバリ「事業に関係があるかどうか」です。
会社の備品の購入、売上を上げるために行う取引先の接待、その他事業に関係する領収書であれば経費で落とせます。
飲食代などは事業で使ったのかプライベートで行ったのか曖昧になりやすい部分であります。
ですので飲食代などは「誰と」、「何のために行ったか」を記録しておく必要があります。
「こんな場合の領収書は経費になりますか」という質問を税理士に聞いて判断するのも良いと思います。
ただし、最終的な判断を下すのその経費を使った社長です。
領収書だけを見ても、事業に関係するのかプライベートの支出かわからないもものもあるからです。
会社の売上に貢献しているのか、会社の支出として問題ないか、最終的に税務署に説明できるか、といったことを自問自答しながら経費で落とせるかの判断をするようにしましょう。
申告時に何も言われないのはバレていないだけ!
「プライベートの経費をいろいろ計上して確定申告しても税務署に何も言われなかった」だから経費でOKなんだという考え方は大きな間違えです。
それはまだ税務署にバレていないだけです。
確定申告を提出しても、税務署はただそれを受け付けただけでしかありません。
また申告書と一緒に領収書を提出するわけではないので、申告書から読み取れるのは利益率が他社と比べて低いとか、経費の割合が高いとかそういった数字の部分だけです。
では、実際に「これは経費で落とせません」と税務署から言われるのはいつなのでしょうか?
それは税務調査の時です。
税務調査になってはじめて申告書の内容が確認されます。
そこでプライベートの支出は経費で落とせませんとなるわけです。
そうなれば追加の税金だけでなく罰金もプラスして支払わなければなりません。
事業を大きくするためには適正申告が近道です!
バレなければ経費で落とせるという考え方はとても危険です。
プライベート支出を経費に計上してしまうと会社が実際に儲かっているのかどうかわからなくなってしまいます。
正確な経営判断もできなくなってしまいます。
やはり事業を発展させていきたいのであれば、経費で落とせる領収書かのどうかは適正に判断していく必要があります。
まとめ
経費で落とせる領収書かどうかの判断は「事業に関係あるかどうか」で自ら正しく判断するようにしましょう。
正しい経理処理に基づく経営判断こそが事業を発展させるために必要です。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
いよいよ11月も終わり本格的なオフシーズンに。
野球がないと退屈で寂しいですね。
来年はWBCもあるので、あっという間のオフシーズンになりますように!