令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします。
買い手側は原則として、売り手側から発行されたインボイスを保存しなければ支払った消費税を控除(仕入税額控除)できなくなってしまいます。
今回は消費税のインボイス制度に向けた買い手側の注意点についてざっくり解説いたします。
インボイス制度の買い手側の注意点
消費税のインボイス制度における買い手側の最大の注意点は、仕入税額控除についてです。
消費税のインボイス制度が始まると、買い手側は原則として、売り手側から受け取った請求書や領収書、自社で作成する帳簿について、一定の事項が記載されたものを保存しなければ、仕入税額控除を受けることができなくなります。
つまり、取引先に支払った消費税が控除できなくなるのでその分消費税の納税額が増えるということです。
そう、インボイスをもらって保存しなければ消費税を負担しなければならないのです。
ですから、相手先が課税事業者でインボイスを発行できるかという点を確認しておく必要があります。
「取引先に直接聞くのは聞きづらいなー」、「こっそり確認する方法はないのかな」と思われた方はご安心ください。
適格請求書(インボイス)発行事業者の名称、登録番号等は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されているので誰でも閲覧することができます。
またインボイス制度がスタートすると、請求書や領収書に登録番号の記載が必要になります。
登録番号は入っていない請求書や領収書をもらったときに「番号入ってないんですけど…」と聞いてみるのもいいかもしれません。
(まあ、後で国税庁のサイトで確かめる方が確実かもしれませんが…)
免税事業者はインボイスを発行できない?
免税事業者や課税事業者であっても「適格請求書発行事業者」の登録をしていないと、インボイスを発行することができません。
つまり、免税事業者である取引先への支払いについてはインボイスを発行できないため仕入税額控除ができないということになります。
またまた、こちらの消費税の負担が増えてしまうというわけです。
ただし、経過措置として一定期間は免税事業者との取引であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。
令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%
今後は免税事業者との取引については、仕入税額控除ができないということになります。
消費税のインボイス制度が始まるまでに、免税事業者に対する取引については、「相手先に課税事業者になってもらう」、「消費税分の値引きを検討してもらう」、「取引の見直しを考える」といった検討が必要になります。
口座振替の場合のインボイス
店舗の家賃など、継続的な取引について口座振替を行っており請求書や領収書はもらっていないといった場合が多いと思われます。
このようなケースでインボイスの保存はどうなるのでしょうか?
インボイスについては一定期間の取引をまとめて交付することもできるので、相手から一定期間に賃料についてのインボイスの発行を受け、それを保存することで対応することができます。
また、契約書にインボイスとしての必要な記載事項の一部が記載されていて、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳や銀行が発行した振込金受取書など)とともに保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことが可能になります。
3万円未満の交通費は帳簿のみの保存でOK
公共交通機関を利用した際の3万円未満の交通費については、インボイスの保存が免除されています。
3万円未満の交通費等であれば一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
帳簿には通常の記載事項のほかに「3万円未満の鉄道料金(またはバス料金)」である旨を記載することになります。
ただし、3万円以上の交通費等の場合にはインボイスの保存が必要になります。
次のような費用についても帳簿のみの保存でOKです。
自動販売機での購入(3万円未満)
郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、日当、通勤手当等
まとめ
消費税のインボイス制度における買い手側の注意点についてまとめてみました。
令和5年10月スタートなのでまだまだ時間はありますが、少しずつ確認しながら対応できるようにしておきましょう。