源泉所得税の納付は資金繰りに注意が必要です!

  • 2019年1月18日
  • 2020年6月17日
  • 税金

源泉所得税とは、従業員さんのお給料から天引きした所得税や税理士さんや司法書士さんなどに対して報酬をお支払いするときに天引きする所得税などのことです。

会社や事業主が、従業員さんにお給料を支払うときに、それぞれにかかる所得税を預かって、従業員さんの代わりに税務署に納付することになります。

 

納期特例の場合は資金繰りに注意

源泉所得税は、お給料などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならないこととなっています。

 

また、お給料を支払う従業員さんが常時10人未満といった会社や事業主さんについては、「納期の特例」という制度があり、源泉所得税の納税を半年に1回にすることもできます。

納期の特例を受けると、毎月納める必要はなく、7月と1月にそれぞれ6ヶ月分を納めることになります。

 

毎月納める必要がないため、銀行などに出向く納付の手間がなくなって楽になりますが、資金繰りには注意が必要です。

 

給料の金額や従業員さんの数にもよりますが、毎月納付している会社であれば、そこまで納税額が大きくなることもないので、資金繰りに注意する必要はあまりないかもしれません。

 

しかし、納期特例を適用していると6ヶ月分の税金を一括で支払わなければなりません。

1ヶ月分の納税額がわずかでも、それが6ヶ月分となるとけっこう大きな税額になる場合もあります。

 

また、社長の役員報酬が高いとか、従業員さんに支払うお給料も高いとなると、お給料から天引きする所得税も必然的に高くなるので、それが半年分となると何百万円という納税額になる可能性もあります。

 

従業員さんから預かっている所得税ですから、「納付ができない」なんてことにならないようにしなければなりません。

 

まとめ

原則、源泉所得税の納付は給料を支払った月の翌月10日です。

納期特例を適用した場合は、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は1月20日が納期限になります。

 

6か月分になると納税額が大きくなるので、資金繰りにも注意が必要です。

そのためにも、帳簿をしっかりつけて毎月の資金の確認を行いましょう!

 

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