おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は「扶養控除等申告書」についてお話します。
扶養控除等申告書に記載するものは?
扶養控除等申告書には、納税者である従業員さんの住所、氏名、生年月日、マイナンバーを記載します。
そのほか、扶養親族の数や本人が寡婦や寡夫に該当するかどうかなど、所得税の計算に必要な情報を記載することになります。
扶養控除等申告書は、原則として本年最初の給与を支払うときまでに各人から提出を受け、年の途中で異動が生じた場合にはその都度、異動事項の申告をしなければならないこととなっています。
年末調整で必要な扶養控除申告書
年末調整の時期がやってくると、事業主や経理担当者は従業員さんが記載した扶養控除等申告書を提出してもらわなければなりません。
扶養控除等申告書の記載内容を確認して、年末調整の計算を行うため、原則として扶養控除等申告書を提出した人のみが年末調整の対象となります。
ですので、扶養控除等申告書を提出していないと年末調整ができません。
年末調整をするために、扶養控除等申告書の提出が必要ということになります。
扶養控除等申告書を提出しないと、毎月天引きされる所得税が高くなる
扶養控除等申告書は年末調整のためだけに提出するものではありません。
毎月のお給料から天引きされる源泉所得税の計算を行うためにも必要となります。
源泉所得税の計算は、扶養控除等申告書の内容に基づいて源泉徴収税額表を使用して求めることになります。
また、扶養控除等申告書を提出していない場合は、源泉徴収税額表の「乙欄」を用いて源泉所得税を求めるため、毎月天引きされる所得税が高くなってしまいます。
例えば、アルバイトの方で月の給料が80,000円の場合、扶養控除等申告書を提出している場合、天引きする所得税は0円なのに対し、提出していない場合は、2,450円の所得税を天引きしなければならないことになります。
扶養控除等申告書を提出していないと、手取り額が減ってしまうわけです。
もちろん、扶養控除等申告書を提出し年末調整を受けたり、確定申告をすれば精算はされますが、毎月の手取り額が減ってしまうのは嫌ですよね。
そうならないためにも、パートやアルバイトであっても、扶養控除等申告書の提出は必要になります。
まとめ
毎月の所得税の計算や年末調整の計算に扶養控除等申告書の提出は必要です。
二か所で働いている場合などは、メインで働いているところにしか、扶養控除等申告書は提出できませんので注意が必要です。
小規模事業者などは、従業員さんにしっかり提出してもらわないと、税務調査で源泉所得税の計算誤りの指摘を受けるかもしれないので気をつけておきましょう。