おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
本日も昨日に引き続き相続税、贈与税についてお話したいと思います。
今回は「相続時精算課税制度」についてです。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して、遺産相続時に税額を精算する制度です。
うーん、ちょっと表現が硬くて難しいですね。
まずは贈与税の計算方法を見ていきましょう。
相続時精算課税制度を使って贈与した場合には、2,500万円の特別控除が適用できます。
そして2,500万円を超えた金額については、20%の税率で贈与税が計算されます。
算式で表すとこんな感じです。
(贈与財産の価額 - ※特別控除2,500万円)× 20% =贈与税額
※特別控除は、複数年の累積限度額です。過去に特別控除を適用した場合は、適用後の残額限度額となります。
そして次に相続税の計算です。
贈与者の相続が発生した場合には、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産を加算して相続税の計算が行われます。
この場合、贈与を受けたときに納付した贈与税がある場合には、相続税から控除できますし、相続税額より納付した贈与税の方がが多ければ、還付されることになります。
まさに相続時に精算する制度です。
適用対象者や適用対象となる財産の種類は?
相続時精算課税の適用対象者には、次のような年齢制限があります。
贈与する人は60歳以上の父母、祖父母(直系尊属)でなければいけません。
また、贈与を受ける側も20歳以上の子、孫と年齢制限があります。
ただし、住宅取得資金の贈与の場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択することができます。
贈与者である父母、祖父母ごとに選択することができます。
父と母、それぞれの贈与で選択して2,500万円+2,500万円=5,000万円まで無税で財産移転することも可能です。
適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限ありません。
相続時精算課税制度の注意点!
相続時精算課税制度は一度選択すると取りやめることができません。
この制度を選択した贈与者からの贈与については、相続時精算課税として贈与税が計算されるので、通常の暦年課税の基礎控除110万円は使えなくなります。
2,500万円の特別控除があるとはいえ、長い目でみるとコツコツ110万円以内の贈与をする方が得する場合も考えられます。
また、相続時に相続時精算課税適用財産が相続財産に加算されるため、相続財産だけなら相続税の基礎控除以下となり、相続税がかからなかったのに、相続時精算課税を適用したために、相続時精算課税適用財産が加算されて、相続税が発生するといったケースも考えられます。
相続時精算課税を活用する場合には、相続税のことも考えながら慎重に活用するか検討する必要があります。
相続時精算課税はこんな場合に活用メリットがある!
相続税がかからないと予想される場合
相続時の財産と相続時精算課税適用財産を合計しても相続税の基礎控除以下になる場合は、相続時精算課税を活用するメリットがります。
特別控除2,500万円をうまく活用して、無税で贈与による財産の移転が可能となります。
値上がりが予想される財産を贈与することで節税になる。
株などの金融商品や投資用不動産など値上がりが予想される財産を相続時精算課税を活用して贈与することで節税になります。
相続時精算課税を適用した財産の相続税を計算する時の価額は、贈与の時の価額が適用されます。
相続時までほっとけば、もっと値上がりして評価額が高くなるかもしれないものを早めに贈与することで、評価額を抑えることができます。
自分の意志で財産分与ができる!
相続税はかかるものと割り切っている場合は、自分の意志で生前に財産分与することに相続時精算課税制度を活用することができます。
特別控除が2,500万円もあるため、金額の大きい財産移転も可能です。
2,500万円を超えても、税率は20%です。(暦年贈与は最大55%)
しかも、相続税で精算できるので、相続税の税率が20%以下になるのであれば、相続時精算課税を適用して早めに財産移転をする方がお得になります。
生前なら話し合いもできて、相続でもめなくて済むのではないでしょうか。
もちろん、相続税がかかるという割り切りが必要ですが…
まとめ
相続時精算課税制度をうまく活用することで、相続税の節税や早期の財産移転ができます。
相続時精算課税制度は一度選択すると取り消しができません。
2,500万円の特別控除に目がくらんで選択したけど、結局相続税でいっぱい税金を取られたなんてこともあります。
できれば、税理士さんに相談して活用することをお勧めします(^^)/