お店で買い物をしたり、飲食店でご飯を食べたりした場合に領収書をもらえないというケースはほとんどありませんが、仕事上のお付き合いで、葬儀に参列した際の香典や、結婚式に参加した場合のお祝いなどは領収書をもらうことはできません。
このような、様々な事情で領収書をもらえなかったり、領収書をうっかりなくしたときに税務調査で問題とならないためにはどうすればよいのでしょうか?
領収書はなぜ必要なのか?
代金を支払ったことの証拠として、発行する書類を「領収書」といいます。
買った方は領収書を受けるとることで支払いが済んだことを、売った方は領収書を発行することで支払いを受けたことをお互いに確認し、売り買いの証拠とすることができます。
2重払いの防止にもなりますし、税法上も領収書の保存義務があります。
税務調査において領収書がないと経費を支払った証拠がないため、お金を支払ったことを証明するのに苦労することになります。
領収書として認められるもの
領収書は証拠資料になりますが、決まった用紙に、このうように書かなければならないといった決まりはありません。
ただし、これだけは書かなければならないとういう、作成上のポイントがあります。
それは…
「いつ、誰が、誰に対して、何を」 です。
この内容を明記していれば領収書として成立します。
宛名が上様と書かれた領収書や宛名がないレシートだと税務署が認めないかというと、そんなことはありません。
しかし、ある程度大きい金額を支払った場合には、正式な領収書を受け取っておくべきです。
税務調査で突っ込まれる可能性が大なので。
また、5万円以上の領収書には印紙が必要になりますのでご注意を!
領収書がない場合の対処法
領収書をなくしてしまった場合は、とりあえず相手先に再発行をお願いしてみましょう。
心よく再発行してくれるお店もあります。
しかし、領収書の再発行は義務ではありませんので、断られる場合もあります。
そんな場合や、どしても領収書をもらうことができなかった場合はどうすればよいのでしょうか。
そんなときは、客観的にみてお金を支払ったことを示せるかどうかがポイントになります。
領収書がないからと言ってあきらめるのは、まだ早いです。
客観的な証拠資料としては次のようなものが考えられます。
クレジットカードの利用明細書
カードの利用明細があれば、支払ったことの証拠資料になります。
カード明細に何を買ったかなどのメモ書きがあればさらにその真実性は高まると思います。
だからといって、お店が発行するレシートや領収書を捨てないでくださいね。
あくまでも、領収書がない場合の対策です。
カード明細だけでは消費税の計算で問題が生じる場合がありますので、しっかりレシートなども残すようにしましょう。
預金通帳
預金口座から振り込みにより支払いをした場合には、通帳の記録が領収書の代わりになります。
香典やお祝いなど場合
香典やお祝いを支払った場合は、領収書をもらえません。
そんな時は、香典返しのお礼状を証拠資料として残します。
祝い金の場合は、祝い袋の表書きをコピーしとおくと誰に支払ったか特定できます。
パーティなんかであれば、その招待状を残しておきます。
まとめ
税務調査において証拠資料を残すということは、とても重要です。
今回は、領収書がない場合の対策としていろいろ挙げましたが、領収書がある場合でも客観的な証拠資料は必要だと思います。
税務調査官からみて、業務上の経費として認められるためにも、日々の取引において証拠資料を作成していかなければならないと思います。
税金を抑えたいと思うなら、そいうった地道の努力が必要です。
第三者が納得する資料作りをを心がけていきましょう(^^)/