令和2年分の確定申告から基礎控除の改正が行われました。
基礎控除の額が、38万円から48万円に増加しただけではなく、年収によって基礎控除の額が逓減される仕組みとなっています。
不動産売却時には、この基礎控除の改正によって思わぬ税金が増えることになります。
今回は基礎控除の改正と不動産売却時の注意点についてざっくり解説いたします。
基礎控除の改正について
まず基礎控除の改正の内容についてお話いたします。
令和元年(2019年)分の確定申告までは基礎控除の額は38万円でしたが、今回の改正で基礎控除の額は48万円になりました。
はい、一律、10万円のアップです。つまり税金が安くなるということです。
しかし、ここで喜んではいけません。
基礎控除の改正と同じく給与所得控除額(給料から控除してくれるみなし経費みたいなもの)も改正され、10万円引き下げられました。
給与所得控除額の改正については税金が増えるということになります。
つまり、基礎控除の減税と給与所得控除額の増税が相殺されることになります。
ですので、収入が給料のみで年収が850万円以下の方については税金への影響はありません。
さらに、年収が850万円を超える方については、給与所得控除額の上限が下げられていますので増税ということになります。
そしてもう一つ基礎控除の改正ポイントが、所得制限が設けられたということです。
今まではどんなに収入が多くても一律38万円の控除が可能でしたが、今回の改正で収入が多くなると基礎控除の額が下がることになり合計所得金額が2,500万円を越えると基礎控除の額は0円となってしまいます。
納税者の合計所得金額に応じた基礎控除額
納税者の合計所得金額 | 基礎控除の額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
この基礎控除の改正によって、不動産売却時に思わぬ税金の増加を招くのです。
不動産売却時の注意点
この基礎控除の改正、不動産売却時には注意していただきたいのです。
上に記載したように、基礎控除に所得制限が設けられていますが、一定の収入以上ないと正直まったく関係ない話です。
給料だけの収入でいうと年収2,600万円以上の方くらいから基礎控除の逓減を受け、年収2,700万円で基礎控除が0円になってしまうといった感じです。
年収2,700万円ですから、普通の会社員ではあまり考えられる金額ではありません。
私も「こんな基礎控除が適用できない人の申告書なんか見ることないなぁ」と思っていました。
しかし、そんな基礎控除が適用できないケースの申告書がありました。
それが不動産の売却です。
基礎控除の所得制限は合計所得金額に応じて適用されますので、不動産を売却した場合は給料の収入と不動産売却の利益を合算して計算することになります。
不動産を売却すると大きな金額が動くことになりますよね。
給料が年収500万円であっても、不動産を売却した利益が3,000万円くらいあれば、基礎控除の所得制限の適用を受けて基礎控除が適用できなくなってしまうということです。
また、不動産売却時に特例を使う場合も注意が必要です。
例えば自宅の売却時にはマイホームの3,000万円特別控除という制度があり、売却した利益が3,000万円以下であれば税金はかかりません。
2019年までは給料の収入が500万円(年末調整済み)の方が自宅を売却して3,000万円の利益が出た場合、この3,000万円の特別控除を使って税金はかかりませんでした。
しかし、2020年以降はこの事例にも基礎控除の改正が絡んできます。
基礎控除の所得制限は、特別控除前の金額で判定を行うからです。
つまり、不動産の売却による所得金額は3,000万円となりますので、基礎控除は使えなくなってしまうということです。
特別控除を使うことによって、不動産売却による税金は発生しませんが、基礎控除が適用できなくなったことにより、年末調整で完了していた給料に対する税金が不足し、その分の税金を支払わなければならないことになります。
これは注意しなければならない点です。
特別控除が適用できるから税金はかからないと思っていても、思わぬところで税金が発生することになります。
まとめ
令和2年分における基礎控除の改正とそれに関連して、不動産売却時の注意点を解説いたしました。
基礎控除の改正については、給料収入だけではあまり関係ない話になりますが、不動産売却など臨時的な収入が入ったときは所得制限の適用を受ける可能性があるので注意しておきましょう。
※執筆時点の法令に基づいて記載しておりますので改正等の場合はご注意ください。