住宅ローン控除のチェックポイント

住宅ローンを使って住宅の新築等をした場合には、住宅ローン控除という減税制度を受けることができます。

住宅ローン控除を受けるためには、給与収入のみの方であっても、初年度は確定申告が必要となります。

今回は住宅ローン控除のチェックポイントや必要書類についてみいきたいと思います。

 

制度の概要

その年の12月末日現在の住宅ローン等の残高の1.0%とされ、一般住宅の場合の控除額は次の通りです。

 

一般住宅

住宅ローン等の年末残高 最大4,000万円  控除率 1%  年間最大控除額 40万円 

控除期間 10年 最大控除額(10年間)400万円

 

最大控除額はなんと、

 

400万円です!

 

400万円も税金が返ってきたら嬉しいですよね(^_^)

 

適用要件をチェック

新築等をした日から、6ヶ月以内に入居していること。

6ヶ月以内の入居が要件となっています。

年末に新築した場合で、入居が翌年になってしまった場合は、翌年から住宅ローン控除の適用を受けることができるので注意が必要です。

 

本年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

年末まで居住用として使用していなければなりません。

不動産投資として、他人に貸している場合などは住宅ローン控除の適用はありません。

 

本年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

合計所得金額については、給与収入のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の給与等の金額が3,000万円以下になっているかをお確かめください。

(給与以外に収入がある場合は合算となりますので、ご注意ください)

 

住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。

床面積は登記事項証明書で確認できます。

登記事項証明書は売買契約書と一緒に不動産屋さんがつけてくれていたりするので、確認してみましょう!

 

10年以上の償還期間を有する住宅ローンによって住宅を取得していること。

住宅ローンの返済期間が10年以上であることが要件となります。

資金に余裕ができて、途中で繰上げ返済をしてローン期間が10年未満となっても適用を受けることができないのでご注意ください。

 

2以上の住宅を有していないこと

基本的に住宅ローン控除は1ヶ所でのみしか受けることができません。

もし、2ヶ所以上の住宅を有している場合には、主に居住している住宅の住宅ローンが対象となります。

 

譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

マイホーム売却した場合など、他の減税される特例を受けている場合には、住宅ローン控除を受けることができない場合があるので、ご注意ください。

 

税務署に提出する添付書類をチェック

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をしなければいけません。

 

確定申告書を提出する際に、必要な書類は次の通りです。

 

金融機関等から交付された「住宅借入金等年末残高証明書」(原本)

住宅の登記事項証明書(原本)

住宅の工事請負契約書又は売買契約書(コピー)

土地も購入している場合は土地の登記事項証明書(原本)と売買契約書(コピー)

源泉徴収票(原本)

基本的にはこれらの書類を添付して提出すれば問題ありません。

市区町村から補助金を受けた場合や、親から住宅資金の贈与をもらって贈与税の特例を適用した場合などは、補助金決定通知書や贈与税の申告書などが必要となります。

 

1年目の確定申告はお忘れなく!

年間で最大40万円の税金が返ってきますので、住宅ローン控除をやらいない手はないですね。

 

上記の説明ではちょっとわからないなという方でも、必要書類をもって税務署等に相談にいけば丁寧に教えてくれます。

この時期は各地域で確定申告の相談会場も設けられてますのでご安心ください。

 

給与収入のみの方であれば2年目以降は年末調整で控除を受けられますので、手間がかかるのは初年度だけです。

 

必要書類を確認して、確定申告で住宅ローン控除を受けて減税しましょう(^^)/

※2019年2月現在の法令により記載しています。適用を受ける場合は税務署又は税理士にご相談だください。

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

広告
最新情報をチェックしよう!