土地建物を売却した場合の税金について

  • 2019年2月6日
  • 2020年6月23日
  • 税金

こんにちは、茨木市の税理士、三松です。

確定申告も始まってきているということで、今回は「土地や建物を売却した場合の税金」についてみていきたいと思います。

 

土地建物を売却した場合の税率は?

土地や建物の売却は譲渡所得と言われまして、事業で稼いだ利益や給料などの他の収入とは別に所得税を計算します。

 

このように他の所得とは別に計算することを申告分離課税と言います。(この辺はなんとなく聞いといてください。)

 

他の所得とは別の計算になるので、土地や建物の譲渡所得については税率が次のように決まっています。

 

所有期間が5年以下の場合  所得税 30%  住民税 9%

所有期間が5年以上の場合  所得税 15%  住民税 5%

※所得税については復興所得税2.1%が加算されます。

 

所有期間の判定については次のような注意が必要です。

 

・取得日及び譲渡日は資産の引き渡しがあった日ですが、売買契約等の効力発生日とすることが認めれています。

・相続、贈与などによる取得については原則として、被相続人等の取得日が引き継がれます。(2年前にお父さんから相続したものであっても、取得日はお父さんが取得した日から計算するということです。2年前ではありません。)

・所有期間は譲渡の年の1月1日時点で判定するため、実際の所有期間と異なる場合があります。

例えば、平成25年5月に取得したものを平成30年の10月に売却していれば、実際の所有期間は5年以上ですが、平成30年1月1日時点では、5年以下となるため税率が高い短期譲渡所得の取り扱いとなってしまいます。

 

この所有期間の計算には十分な注意が必要です。

 

売却金額がから控除できるもの

譲渡所得の計算は

 

収入金額(売却金額)-取得費ー譲渡費用 となっています。

 

取得費とは?

取得費とは、売却した土地や建物の購入金額や取得後の設備費、改良費等の合計額を言います。

購入金額については、売買契約書を見れば確認できると思います。

 

先祖代々の土地などで取得費がわからない場合や、実際の取得費が収入金額の5%を下回る場合は収入金額の5%を概算取得費として控除することができます。

 

また建物の場合は、取得価額から減価償却費の額を控除するのを忘れないでください。

建物の価値は年数の経過とともに落ちていきますので。

 

譲渡費用とは?

譲渡費用とは、土地や建物などを売るときに直接かかった費用をいいます。

土地や建物を売るために支払った仲介手数料、広告料、調査測量費などが挙げられます。

また土地を売るために建物を解体を行った場合には解体費用も譲渡費用に含まれます。

 

まとめ

不動産の売却金額から取得費と譲渡費用を引いた金額が譲渡所得の金額となります。

今回は原則的な計算の流れを記載しましたが、譲渡所得の計算についてはさまざまな特例があります。

特例には、特別控除や税率の軽減などもありますので、譲渡所得による収入があるときはお近くの税務署か税理士さんに相談することをお勧めします。

今回は譲渡所得について、簡単にまとめてみました(^^)/

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