法人成りする場合は個人事業の借入金に注意!

事業が順調に成長してくれば法人化を検討することになると思います。

法人成りする時には個人事業時代の借入金に注意する必要があります。

 

個人事業時代の借入金への引継ぎ

個人から法人へと事業を引き継ぐ場合、資産はもちろんのこと負債も引き継ぐことができます。

 

個人事業時代に金融機関から融資を受けて事業を成長させている場合もあると思います。

金融機関からの融資は法人に引き継ぐことができるのでしょうか?

 

結論、個人事業時代の金融機関からの融資も法人に引き継ぐことができます。

 

個人事業を法人化した時に金融機関からの借入金をどうするかは次の選択になります。

 

①そのまま個人の借入金として返済していく。

②個人で全額返済して法人で新規融資を受ける。

②金融機関の了承を得て法人に引き継ぐ。

 

会社の帳簿を考えると①は理想的ですが、事業の借入金だから会社で返済してほしいと思う社長も多いはずです。

利息の負担を会社の経費にできるのかという問題もあります。

②は借入金の額にもよりますが、全額返済するだけのお金を個人で持っている可能性は低いので現実的ではありません。

というこうとで③の銀行と交渉して借入金を会社へ引き継ぐパターンが多くなっています。

 

個人事業の借入金は会社では役員貸付金?

個人事業の借入金を会社に引き継ぐ場合、それと同等の資産がない場合は「役員貸付金」になってしまいます。

 

1,000万円の借金があって、会社に引き継ぐ機械が1,000万円あったとします。

貸借対照表には

機械 1,000万円 /  借入金 1,000万円

という風に貸借対照表のバランスが取れます。

 

しかし、機械の価値が500万円しかなかった場合は左側500万円不足するので差額は役員貸付金として処理することになります。

機械  500万円 /  借入金 1,000万円

貸付金 500万円

 

会社と個人は別物なので個人の借金を引き継いだ場合、その分ちゃんと返してねとなります。

社長が会社に返済分のお金を会社に支払う→会社はそのお金を銀行に支払う

この流れで個人事業の借入金を返済していくことになります。

あくまでも会社が立て替えて借金を支払っているだけなので個人から会社へお金を返さなければなりません。

 

この役員貸付金を銀行は嫌います。

もとは個人事業への融資とはいえ、新たに会社で融資を受ける時にネックになってくるはずです。

法人成りして個人事業の借金を引き継ぐときは、役員貸付金が発生しないか検討する必要があります。

もし発生する場合は、法人成りする前に金融機関に説明して問題ないか確認しておくことが必要です。

 

まとめ

法人成りして個人事業時代の借入金を会社に引き継ぐ場合は役員貸付金にならないか注意する必要があります。

役員貸付金になった場合でも、早期に返済できるよう役員報酬の設定などを検討するようにしましょう。

 

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