社会福祉法人、特に保育所の経理サポートに力を入れている大阪の税理士三松です。
今回は「雑費」について解説したいと思います。
消耗品の購入や交通費の支出などであればなんとなく「消耗品費」や「旅費交通費」で経理処理するのかイメージが湧くかと思いますが、保育所の経理で出てくる雑費はどんな費用を処理するのでしょうか?
雑費とはどんな科目?
社会福祉法人における雑費の内容は次の通りです。
事務費のうち他のいずれにも属さない費用(支出)
そうなんです。雑費にはこれといった決まった費用を処理してくださいとなっていないのです。
いろんな勘定科目がある中で該当するものがなければ雑費にほりこんでくださいといった感じです。
ある意味便利な勘定科目です(笑)
ただ何でもかんでも雑費で処理しているとそれは問題になりますのでご注意ください。
ということで雑費で経理処理する支出の例示です。
・保育室のテレビに係るNHKの受信料
・保育室のケーブルテレビに係る受信料
・保育所の園児の傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の施設が負担する診療報酬等
・施設内事故の損害賠償金
・事務室のテレビに係るNHKの受信料(事務費)
・事務室のケーブルテレビに係る受信料(事務費)
・保育所における諸会費(事務費)
・施設外事故の損害賠償金(事務費)
雑費は事業費と事務費の二種類があります。
法人本部や施設の運営事務に関する経費は事務費の雑費に計上することになります。
保育所における雑費の仕訳例
運動会の来賓に配る茶菓子を購入した。
市区町村園長会の年会費を支払った。
研修会後の懇親会の会費を支払った。
保育園連盟の年会費を支払った。
町内会の年会費を支払った。
まとめ
保育所における雑費の経理処理について解説しました。
例示を参考にしながら該当する支出があれば雑費で経理処理してもらえれば幸いです。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
大山、大山、おおやまー!
阪神残って~!