保育所の経理処理 職員交通費編!

社会福祉法人、特に保育所の経理サポートに力を入れている大阪の税理士三松です。

今回は保育所の職員さんが支出する交通費の経理処理について解説したいと思います。

遠足の下見や研修への参加などで電車やバスにを使用した場合にどんな勘定科目を使うのでしょうか?

 

基本は旅費交通費で経理処理

保育所の職員さんが支出する電車代やバス代といった交通費の支出については「旅費交通費」の勘定科目を使用します。

 

例えば

保育所の職員さんが遠足の下見に行き、電車代を支払いました。

園児のケガで病院行くためにタクシーを使用しました。

園長会に参加するためにバス代を支払いました。

 

これらの取引は全て旅費交通費で処理することになります。

保育所の職員さんが支出する交通費について基本は「旅費交通費」の勘定科目で経理処理します。

 

研修への参加の交通費は別の科目で処理する!

保育所の職員さんが支出した電車代やバス代の交通費でも、研修への参加するために支出するものについては別の勘定科目を使用するので注意が必要です。

 

職員が参加した研修会への電車代やバス代については「研修研究費」という科目を使用します。

 

研修研究費とは役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用を処理する勘定科目で次のような支出が該当します。

・研修に出席するための電車代、バス代、タクシー代、宿泊代

・研修会やセミナーの会費、参加費用

・施設内研修の講師の謝金

・テキストなどの資料代

 

そしてこの研修研究費には「研究、研修のための旅費を含む」となっております。

ですので職員さんが研修に参加した場合の電車代等については「旅費交通費」ではなく「研修研究費」の勘定科目で経理処理します。

 

まとめ

今回は保育所の職員さんが支出する交通費の経理処理についてまとめてみました。

同じ電車代やバス代の支出であっても研修に参加するためのものは研修研究費の勘定科目を使用しますので、旅費交通費と混同しないように注意しておきましょう。

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P.Sトラキチ税理士の独り言

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来年はこの時期までタイガースの野球が楽しめるように、実りの秋キャンプになりますように!

 

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